通知を必ず確認しましょう。
久留米市が本籍の場合、「令和7年7月末から令和7年9月までに届きます。(自治体により、発送時期が異なります。自治体毎の発送時期につきまして、法務省ホームページにて公開予定)」届いたら必ず中身を確認してください。
- ・通知ハガキに記載の振り仮名に誤りがない場合は届出が不要です。
- ・通知に記載された振り仮名がご自身の認識と違う場合は、正しい振り仮名を届け出ましょう。
令和7年5月26日の改正法施行日から1年間は、戸籍に記載される氏名の振り仮名を届け出ることができます。
通知の振り仮名が誤っていた場合は、下記のいずれかの方法で届出が必要です。
- ・本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
- ・本籍地の市区町村へ郵送
- ・オンラインで届出
マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。
STEP2の届出をしないまま令和7年5月26日の改正法施行日から1年が経過すると、市区町村長の職権で、STEP1で通知された振り仮名を戸籍へ記載します。
なお、この方法で戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。ただし、STEP2で届出をした後にもう一度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、一般に認められている読み方に限られますが、すでに戸籍にある方が「一般的な読み方ではない読み方」を実際に使用している場合は、その読み方を尊重して届け出ることができます。ただし、この場合は、その「一般的でない読み方」が実際に通用していることを証明する書類の提出が必要になります。
証明書類の例として、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが挙げられます。こうした書類で、その読み方が普段から使われていることが確認できれば、一般的でない読み方として振り仮名を届け出ることができます。
届出の方法
下記5点が必要です。


(4桁の暗証番号)

(6桁から16桁の暗証番号)


マイナポータルをご利用の場合は必ず、「マイナンバーカード」、「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「電子用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」の2種類の電子証明書が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁いただき市区町村の窓口にて届出をいただくか、郵送による届出をお願いします。
「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「電子用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」のご用意ができましたら以下のリンク「法務省のオンライン届出」を参考に操作ください。

- 開設期間
-
●令和7年5月26日から令和8年5月26日
月曜日~金曜日の平日
(土日祝、年末年始(12月30日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分
久留米市役所1階市民課
- 開設期間
-
●令和7年5月26日から令和8年6月30日
月曜日~金曜日の平日
(土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分(※木曜日は19時まで延長)
- 必要な持ち物
- 届出される振り仮名が確認できるもの(推奨:保険証、通帳、パスポート、確認証)をなるべくご持参ください
- 開設期間
-
●令和7年5月26日から令和8年6月30日
月曜日~金曜日の平日
(土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分(※木曜日は19時まで延長)