戸籍に氏名の振り仮名を
記載する制度が始まりました

通知ハガキに記載の振り仮名に誤りがない場合は届出が不要です。

詐欺にご注意ください
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!MOJchannel
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NEWS
新着情報
2025.05.12(月)
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
FLOW
改正法施行後の流れ
STEP.1
本籍地の市区町村長から届く
通知を必ず確認しましょう。

久留米市が本籍の場合、「令和7年7月末から令和7年9月までに届きます。(自治体により、発送時期が異なります。自治体毎の発送時期につきまして、法務省ホームページにて公開予定)」届いたら必ず中身を確認してください。

  • ・通知ハガキに記載の振り仮名に誤りがない場合は届出が不要です。
  • ・通知に記載された振り仮名がご自身の認識と違う場合は、正しい振り仮名を届け出ましょう。
STEP.2
氏名の振り仮名の届出について

令和7年5月26日の改正法施行日から1年間は、戸籍に記載される氏名の振り仮名を届け出ることができます。
通知の振り仮名が誤っていた場合は、下記のいずれかの方法で届出が必要です。

  • ・本籍地か住んでいる市区町村の窓口へ届出
  • ・本籍地の市区町村へ郵送
  • ・オンラインで届出

マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。

STEP.3
市区町村長による氏名の振り仮名の記載

STEP2の届出をしないまま令和7年5月26日の改正法施行日から1年が経過すると、市区町村長の職権で、STEP1で通知された振り仮名を戸籍へ記載します。

なお、この方法で戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。ただし、STEP2で届出をした後にもう一度変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

PROCESS
具体的な届出の方法
通知ハガキに記載の振り仮名に誤りがない場合は届出が不要です。
1.届出をすることができる者について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、在籍の方が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。(未成年者については、親権者からの届出も可能です)
2.届出方法について
氏名振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
3.戸籍に記載する氏名振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、一般に認められている読み方に限られますが、すでに戸籍にある方が「一般的な読み方ではない読み方」を実際に使用している場合は、その読み方を尊重して届け出ることができます。ただし、この場合は、その「一般的でない読み方」が実際に通用していることを証明する書類の提出が必要になります。

証明書類の例として、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが挙げられます。こうした書類で、その読み方が普段から使われていることが確認できれば、一般的でない読み方として振り仮名を届け出ることができます。

4.届書の様式について

届書の様式

MYNAPORTAL
マイナポータルからの
届出の方法
ご来庁いただかなくても届出が可能です。
下記5点が必要です。
マイナンバーカード
マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)
利用者証明用電子証明書
(4桁の暗証番号)
署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)
署名用電子証明書
(6桁から16桁の暗証番号)
スマートフォン
スマートフォン
マイナポータル
マイナポータル
来庁不要で、オンラインにより届出することが可能です。
マイナポータルをご利用の場合は必ず、「マイナンバーカード」、「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「電子用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」の2種類の電子証明書が必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、来庁いただき市区町村の窓口にて届出をいただくか、郵送による届出をお願いします。

マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)」「電子用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)」のご用意ができましたら以下のリンク「法務省のオンライン届出」を参考に操作ください。

注意詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
振り仮名の届出に関しては、一切手数料がかかりません。もし「手続きに費用が必要」などという連絡を受け取った場合は、詐欺が疑われますので、安易に対応せず、警察に相談していただくようお願いします。
振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません。
戸籍に振り仮名を登録しなくても、法律上の罰則は一切ありません。「振り仮名を登録しないと罰金が科される」といった説明を受けた場合は、詐欺の可能性が考えられます。安易に支払いなど行わず、警察に相談していただくようお願いします。
FAQ
よくあるご質問
法務省のよくあるご質問もご確認ください。
特設窓口のご案内
制度に関するお問い合わせ

※制度全般に関するご質問・ご相談

法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
開設期間
●令和7年5月26日から令和8年5月26日
月曜日~金曜日の平日
(土日祝、年末年始(12月30日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分
久留米市振り仮名特設窓口
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
久留米市役所1階市民課
開設期間
●令和7年5月26日から令和8年6月30日
月曜日~金曜日の平日
(土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分(※木曜日は19時まで延長)
必要な持ち物
届出される振り仮名が確認できるもの(推奨:保険証、通帳、パスポート、確認証)をなるべくご持参ください
来庁・通知書に関するお問い合わせはこちら
久留米市振り仮名コールセンター
開設期間
●令和7年5月26日から令和8年6月30日
月曜日~金曜日の平日
(土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分(※木曜日は19時まで延長)
※届出方法などの具体的な内容に関するお問い合わせ。
※久留米市は、戸籍への氏名の振り仮名記載に関する業務(窓口応対・戸籍入力・電話相談)をキャリアリンク株式会社に委託しています。